<質疑応答>相続時精算課税選択届出書を単独で提出した後に贈与税の期限後申告書を提出する場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は、令和6年に父から非上場株式の贈与を受けましたが、その株式の価額を評価したところ100万円となり、相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)以下であったため、贈与税の申告書は提出せず、相続時精算課税選択届出書のみを贈与税の申告期限内に提出しました。
その後、この株式の評価額が300万円であることが判明したため、贈与税の期限後申告書を提出することとなりました。
この場合、期限後申告について、相続時精算課税を適用して贈与税額を計算できますか。

回答
(回答全文 文字数:431文字程度)

相続時精算課税選択届出書が贈与税の申告書の提出期間内に提出されていることから、
その財産について相続時精算課税が適用されることになるため、仮に評価誤り等によってそ
の後に贈与税の期……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら