<質疑応答>先行取得した土地の購入資金に充当した金銭の贈与を受けた場合の特例の適用

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<質問>

私は、住宅用家屋を新築するに当たって、その敷地となる土地を先行取得し、その購入資金に充てるために、父から金銭の贈与を受けました。その後、その土地の上に住宅用家屋を新築しました。この贈与により取得した金銭は、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の対象となる住宅取得等資金に該当するのでしょうか。なお、他の特例の要件は充足しています(住宅は今年中に完成予定となっております。)。

回答
(回答全文 文字数:283文字程度)

住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者が、一定の要件に該当する住宅の新築等をし
た場合には、一定の金額までの贈与について非課税とされています。この中の要件として、
住宅取得等資金の……………

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