<質疑応答>住宅取得等資金の贈与の非課税制度の適用を受ける場合の年末残高
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
令和6年10月に住宅を新築し居住しました。新築の際、親から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」の申告をする予定です。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の年末残高の計算はどうなるのでしょうか。
建築工事の請負代金(省エネ住宅)3,000万円
住宅取得等資金の贈与額1,000万円
金融機関からの住宅借入金の年末残高2,500万円
(回答全文 文字数:511文字程度)
住宅借入金等特別控除額は、その適用対象となる家屋の新築若しくは購入(一定の敷地
の購入を含みます。)又は増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合
計額を基とし……………
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