<質疑応答>贈与税の納税猶予の特例(特例措置)の適用を受けた受贈者に係る贈与者が令和10年1月以後に死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、令和6年中の先代からの非上場株式の贈与について、非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)の適用を受けます。この特例は、令和9年12月31日までの贈与や相続について適用があるとのことですが、仮に贈与者が令和10年1月1日以後に死亡した場合には、相続税の対象とみなされる贈与について、特例措置は認められなくなるのでしょうか。
(回答全文 文字数:120文字程度)
令和8年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出し、令和9年12月31日まで
に贈与をしていれば、その期間経過後に贈与者に相続が発生した場合でも、相続税の税猶予
への切替え……………
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