<質疑応答>先代経営者以外の者からの贈与に係る非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例

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<質問>

私は、父の相続により会社の過半の株式を取得し(納税猶予の適用は受けていません。)現在、ほとんどの株式を所有していますが、今回、母の所有する株式のすべてを贈与により取得する予定です。今回、納税猶予の特例(特例措置)が創設されたと聞きましたが、私の場合、この特例の適用を受けることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:198文字程度)

平成30年度の税制改正により、先代経営者以外の者からの贈与についても贈与税の納税
猶予の特例の適用を受けられることとなりました。
ただし、この特例が受けられるのは、最初に先代経営者……………

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