<質疑応答>特例措置の対象となる株式等の種類

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<質問>

私は、A株式会社の株式の全てを所有していますが、その中には、議決権に制限のない株式のほか、種類株式(無議決権株式)があります。
今回、私はこれらの株式の全てを長男に贈与しようと思いますが、これら株式の全てについて、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けることができますか。

回答
(回答全文 文字数:287文字程度)

納税猶予の対象となる「非上場株式等」は、議決権に制限のないものに限られていま
す(措法70の7の5①)。したがって、これらの株式のうち、議決権に制限のない株式につい
てのみ「贈与税……………

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