<質疑応答>「既に贈与をしているもの」の意義

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<質問>

父と母は、A株式会社及びB株式会社の株式のすべてを所有していましたが、父は、A株式会社の株式の一部を令和6年に長男に特例措置の適用に係る贈与(第一贈与)をしました。その後に、次の①から⑥の贈与(第二贈与)をした場合、第二贈与に係る贈与者(父又は母)は、「既に贈与をしているもの」に該当して、「贈与税の納税猶予の特例措置」を受けられなくなるのでしょうか。
①父が、A株式会社の株式を、追加で長男に贈与する場合
②父が、令和7年に、A株式会社の株式を二男に贈与する場合
③父が、令和6年中に、A株式会社の株式を二男に贈与する場合
④父が、B株式会社の株式を長男に贈与する場合
⑤母が、A株式会社の株式を長男に贈与する場合
⑥母が、B株式会社の株式を長男に贈与する場合

回答
(回答全文 文字数:573文字程度)

「既に措置法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をしているもの」は特例贈
与者から除かれますが(特例の対象とはなりませんが)、特例経営承継受贈者が2人又は3
人以上ある場合……………

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