<質疑応答>「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるための期間

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

長男は、令和6年にA株式会社の株式を父から贈与され、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けています。
この贈与後に次の贈与を行うこととした場合、「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるためには、特例の期間である令和9年12月31日までに贈与をすればよいのでしょうか。
①母が、長男に、A株式会社の株式を贈与する場合
②父が、長男に、B株式会社の株式を贈与する場合
③母が、二男に、A株式会社の株式を贈与する場合
④父が、二男に、A株式会社の株式を贈与する場合
(注)上記以外の贈与又は相続等による取得がないことを前提とします。

回答
(回答全文 文字数:694文字程度)

平成30年1月1日から令和9年12月31日までの期間は、最初の贈与についてのみ設けら
れているもので、最初の贈与後に最初の贈与に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の
贈与を受け……………

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