<質疑応答>贈与株数等の要件の判定(特例認定贈与承継会社が自己株式を有する場合)

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<質問>

A株式会社の現在の株主構成は次のとおりですが、父は長男にその有する株式を贈与する場合、長男が「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるためには、何株以上の贈与が必要でしょうか。
なお、A株式会社の株式は、全て議決権に制限のないものです。
父:600株
長男:150株
母:50株
A社:200株
合計:1,000株

回答
(回答全文 文字数:667文字程度)

「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受けるための贈与株数等の判定を行う場合の
「非上場株式等」及び「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限られていますが、会社法第308条第2項では、……………

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