<質疑応答>医療法人の形態
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
医療法の改正により平成19年4月1日以降、持分の定めのある社団医療法人の新規設立はできなくなったと聞きました。現在、医療法人の形態はどのようになっているのですか。
(回答全文 文字数:1642文字程度)
平成19年4月1日以降で現在の医療法人の形態は、次のとおりです。
1.財団たる医療法人
⑴特定医療法人
租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人です。
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