<質疑応答>出資持分の定めのない医療法人への移行
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
現在は出資持分の定めのある医療法人ですが、一般の出資持分のない社団医療法人(基金拠出型医療法人ではありません。)への移行を考えております。出資者の全員が出資持分の放棄を行った場合には、課税関係はどのようになるのでしょうか。
(回答全文 文字数:1483文字程度)
課税関係は、次のとおりとなります。(平成26.1.23厚労省事務連絡)
1.贈与税
出資持分の定めのある医療法人が、基金拠出型医療法人ではない出資持分の定めのない
医療法……………
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