<質疑応答>基金拠出型医療法人への移行
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
現在は出資持分の定めのある医療法人ですが、基金拠出型の出資持分のない医療法人への移行を考えております。この場合、出資持分及び利益剰余金のすべてを基金として振り替えた場合、課税関係はどのようになるのでしょうか。
(回答全文 文字数:705文字程度)
課税関係は、次のとおりとなります。
1.贈与税
出資持分の定めのない基金拠出型医療法人に移行する際、出資額すべてを基金に振り替
えることにより、出資額部分及び利益剰余金部……………
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