<質疑応答>宅地造成費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

市街化区域にある農地を宅地比準方式で評価する場合は、その農地が宅地であるとした場合の価額から、宅地に転用する場合に通常必要と認められる造成費を控除して評価するとされていますが、宅地比準方式で評価する場合に控除できる造成費はどのように計算するのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:193文字程度)

市街地農地を宅地比準方式で評価する場合には、次により計算します(評基通40)。

(その農地が宅地であるとし
た場合の1㎡当たりの価額)-(1㎡当たり
の造成費……………

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