<質疑応答>株主区分の判定(姻族関係終了届を提出した場合)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

次のような株主構成の非上場株式について、夫が死亡したため配偶者である私が株式を相続することとなりました。この場合の評価は原則的評価になると思いますが、私が姻族関係終了届を提出した場合でも原則的評価となるのでしょうか。
【株主構成】
義父150株(議決権割合50%)
義母50株(議決権割合16.6%)
夫100株(議決権割合33.3%)→妻100株(議決権割合33.3%)
計300株(議決権割合100%)

回答
(回答全文 文字数:249文字程度)

姻族関係終了届を提出せずに相続により株式を取得した場合には、義父や義母はあなた
の親族に該当するため、あなたの属する同族関係者グループの議決権割合は100%となり、あなたは同族株主等として原……………

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