<質疑応答>遺産が未分割の場合の議決権割合の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

相続税の申告期限までに、分割協議が整わなかったため、遺産を法定相続分により取得したものとして相続税の申告をすることになりました。遺産の中に非上場株式がありますが、「同族株主等」、「中心的な同族株主」又は「少数株式所有者」の判定の基となる各株主の「取得後の議決権割合」はどのように判定するのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:395文字程度)

現在の状態は遺産が分割されるまでの暫定的なものといえます。したがって、どの評価
方式を用いるか否かの判定に当たっては、納税義務者がその株式の全部を取得するものとし
て行うのが合理的……………

    この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら