<質疑応答>会社規模の判定(直前期末1年間の取引金額―評価会社が事業年度の中途において合併している場合)

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<質問>

非上場の当社(甲社)は次のとおりA社を吸収合併しました。株式の評価を行うに当たって、直前期末以前1年間の取引金額はどのように算定するのでしょうか。
①課税時期令和6年12月20日
②合併の日令和6年7月1日
③業種目甲社及びA社とも小売業
④取引金額等

回答
(回答全文 文字数:361文字程度)

会社規模は従業員数、直前期末の総資産価額及び直前期末以前1年間の取引金額により
判定しますが、事業年度の中途において、評価会社が合併している場合には、合併会社と被
合併会社の取引金……………

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