<質疑応答>会社規模の判定(業種目の判定)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私も高齢となってきたので、私が代表取締役をしている非上場のA社株式を長男に贈与しようと考えています。この場合、評価会社の業種目の判定に当たって注意する事項には、どのようなことがあるでしょうか。
(回答全文 文字数:821文字程度)
評価会社の業種がどの業種に属するかの判定は、原則として「日本標準産業分類」に基
づいて行われます。この業種目については、国税庁において上場会社の状況に応じて分類し
たうえで、通達と……………
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