<質疑応答>純資産価額の計算(相当の地代を支払っている場合の借地権の価額の加算)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
同族会社甲社の代表取締役をしていた父が死亡しました。父は所有する土地を相当の地代で甲社に貸し付けていました。
今回、私は父が所有していた甲社株式(全体の80%)及び甲社に貸し付けていた土地を相続する予定です。相続税の申告に当たって甲社株式を純資産価額で評価する場合、自用地の金額の20%に相当する金額(借地権の価額)を資産に計上する必要があるのでしょうか。
(回答全文 文字数:713文字程度)
1.相当の地代を収受している貸宅地の評価
相当の地代を収受している貸宅地の価額は、自用地としての価額から、その価額の20%に
相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、評価……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。