<質疑応答>純資産価額の計算(類似業種比準価額が1株当たりの純資産価額を上回る場合)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
非上場の当社は、Lの割合が0.75である中会社に該当します。贈与を行うに当たり類似業種比準価額と1株当たりの純資産価額とを計算したところ、次のとおり類似業種比準価額が1株当たりの純資産価額よりも高くなりました。
類似業種比準価額4,000円
1株当たりの純資産価額3,000円
したがって、純資産価額により評価する予定ですが、私と私の同族関係者で保有する議決権の合計数は、評価会社の議決権総数の50%以下となっています。この場合、純資産価額に80%を乗じて計算して評価することができるでしょうか。
(回答全文 文字数:527文字程度)
大会社の株式は類似業種比準価額により、中会社の株式は類似業種比準価額と1株当た
りの純資産価額とを併用して評価しますが、類似業種比準価額が、1株当たりの純資産価額
を超えることとな……………
- 「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>資産税申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。