<質疑応答>配当期待権の評価

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

今回、相続のため取引相場のないA社株式を原則的評価方式により評価する必要が生じました。その内容は次のとおりです。
課税時期令和6年10月10日
A社の決算期毎年8月30日
株主総会の決議の日10月25日
予想配当金額50円/株
源泉徴収税率(上場株式等以外)20.42%
1株当たりの価額5,000円/株
(原則的評価方式による修正前の価額)
この場合、A社株式については、配当期待権の計上と原則的評価方式による株式の価額の修正を行う必要があるということですが、どうなるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:524文字程度)

1.配当期待権
課税時期が配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間にある
場合には、配当金の交付を受けることができる権利(配当期待権)が生じることとなります……………

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