392.課税仕入れを行った日

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 自動車整備業を営む12月決算の法人が建設業者との間において建設請負契約を締結し,新社屋を建設することにしました。

 新社屋の建設工事はX1年9月1日に着工し,同年11月10日に本体部分の工事である事務室及び自動車整備工場は完成し,同日に引渡しを受けてその引渡しを受けた日に資産に計上し,その日から事業の用に供しています。

 建物回りの溝整備等の雑工事及び追加工事として発注した車両洗車場はX2年2月1日に完成し,同日引渡しを受けてその引渡しを受けた日から事業の用に供しています。

 本体部分の工事代金については,X1年8月31日に前払金として5千万円を支払い,残金8千万円はX2年1月31日に支払いました。

 雑工事及び追加工事の工事代金1千万円についてはX2年2月28日に全額支払いました。

 本体部分の工事については,X1年12月期の課税期間において,また,雑工事及び追加工事については,X2年12月期の課税期間において,それぞれ仕入税額控除を行うこととしてよいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:643文字)

 本体部分の工事についてはX1年12月期の課税期間において,………

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