393.仕入税額控除の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A法人(3月決算法人)はB法人から事業譲渡により営業権と事業用資産を取得しました。
契約上,その資産の引渡日はX1年3月31日となっていますが,営業開始日は翌日のX1年4月1日となっています。
また,A法人において,その営業権と事業用資産の対価はその資産の引渡日であるX1年3月31日にB法人に支払っています。
この場合において,A法人はX1年3月期においてその取得した営業権と事業用資産に係る課税仕入れについて仕入税額控除の対象とすることは可能でしょうか。
(解説全文 文字数:718文字)
事業譲渡により取得した営業権及び事業用資産に係る課税仕入れ………
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