394.フランチャイズ加盟金に係る課税仕入れの時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社では,店舗経営に関するフランチャイズに加盟するため,フランチャイズ契約を締結しました。フランチャイズ契約の内容は,①商標等の使用,②研修及び指導援助,③仕入れ業務等の支援等です。

 フランチャイズ権付与の対価として年額300万円を5年間に亘って毎年支払います。

 このような場合において,そのフランチャイズ権付与に係る課税仕入れの時期を,ノウハウの開示,すなわち契約の効力発生時として,会計上は,5年間の支払が確定しているため1, 500万円を未払金に計上しますが,消費税法上,初年度において,1, 500万円(=300万円×5年)を課税仕入れに係る支払対価の額として仕入税額控除を行うこととしてよいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:682文字)

 フランチャイズ加盟金1, 500万円に係る仕入税額控除は,………

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