396.外交員に支払う報酬

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私は,新聞販売店を営んでいますが,販売拡張も兼ね集金については専門の人に依頼しています。

 この集金人の報酬については,固定給部分と歩合給部分(集金実績に応じ集金額の1%ないし3%)に分けて支給していますが,全額が仕入税額控除の対象となりますか。

 なお,自宅と事業所間の通勤費は支給していますが,集金及び販売拡張に要する費用については集金人の負担となっています。

解説
(解説全文 文字数:773文字)

 集金人に支払う報酬のうち歩合給に相当する部分だけが仕入税額………

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