397.大工,左官等への外注費の支払
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
建設業者が,下請である大工,左官等に役務の提供に係る対価を支払い,それを課税仕入れとして処理した場合に,大工,左官等がその課税期間に受けた報酬を「給与所得」と「その他の事業所得」に区分しているときでも,その建設業者がその全額を課税仕入れとする処理は認められますか。
(解説全文 文字数:346文字)
大工,左官等は,一般的には個人事業者と考えられますから,手………
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