406.社員旅行の旅行代金の課税仕入れ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
毎月社員から旅行積立金として一定額を徴収し,預り金として処理している会社が社員旅行を行い,その旅行会社に支払った旅行代金が 1, 100, 000円であり,そのうち,旅行積立金を取り崩して支払った金額が660, 000円であった場合,その課税関係はどのようになるのでしょうか。
(解説全文 文字数:868文字)
それぞれのケースによってその課税関係は異なります。
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