407.社員の家族を同伴した場合の慰安旅行の費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,社員全員とその家族の慰安を兼ね年1回日帰りでぶどう狩りの旅行を実施しています。

 この旅行の費用は,バスチャーター料,昼食代,観光農園の入園料ですが,社員の家族分も含めて課税仕入れとして仕入税額控除の対象としてよいですか。

解説
(解説全文 文字数:575文字)

 貴社が負担する旅行費用は,貴社が役務の提供を受ける対価とし………

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