413.講演会等の会費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,当社の加入している組合が主催する講演会に参加することになり特別会費を納めました。

 この会費は,仕入税額控除の対象となりますか。

解説
(解説全文 文字数:742文字)

 講演会に参加するための会費は,役務の提供の対価として仕入税………

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