414.社員の通信教育費の負担
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,社員が業務に必要な通信教育を受けた場合,社員が申し込んだコースを修了すればその受講料(非課税とならない受講料です。)の半額を本人に支払うこととしています。
この場合,当社が負担する額については,仕入税額控除の対象となりますか。
なお,受講料は社員が直接納めていますが,その受講料の領収証は当社宛になっています。
(解説全文 文字数:528文字)
貴社が負担する受講料については,貴社が役務の提供を受けた対………
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