414.社員の通信教育費の負担

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,社員が業務に必要な通信教育を受けた場合,社員が申し込んだコースを修了すればその受講料(非課税とならない受講料です。)の半額を本人に支払うこととしています。

 この場合,当社が負担する額については,仕入税額控除の対象となりますか。

 なお,受講料は社員が直接納めていますが,その受講料の領収証は当社宛になっています。

解説
(解説全文 文字数:528文字)

 貴社が負担する受講料については,貴社が役務の提供を受けた対………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら