415.外国から講師を招へいするための渡航費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,この度,国内において行う講演会の講師を外国から招へいすることを予定しています。
その際,講師に対し報酬と往復の渡航費実費相当額とを分けて支払うことにしていますが,免税となる渡航費も含めて全額を仕入税額控除の対象としてよいですか。
(解説全文 文字数:347文字)
全額が講演の対価として仕入税額控除の対象となります。
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