417.講師謝金を商品券で支払った場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,外部講師を招き社員研修を行うことがありますが,謝金として商品券を渡しています。
この場合,この商品券の券面額は,役務の提供を受けた対価として仕入税額控除の対象となりますか。
(解説全文 文字数:406文字)
商品券を講演の対価として支払った場合は,仕入税額控除の対象………
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