418.和解により外注費用を支払う場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
配管業を営むA社は,下請業者に支払う外注費用について,工事ごとに査定を行い,その査定金額を支払っていました。この査定金額は下請業者からの請求金額より低い金額であり,その差額部分の金額は値引きとして処理していました。
このたび,下請業者からの訴えによりその差額部分の金額の支払について裁判となり,その結果,差額部分の金額の50%を支払うことで和解しました。
この和解解決金は,実質的には課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると考えますがいかがでしょうか。
(解説全文 文字数:226文字)
差額部分の金額の50%は,課税仕入れに係る支払対価に該当し………
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