426.運送中の顧客の荷物の破損による修繕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 運送会社Aは,運送中の顧客の荷物を破損したため,他の者に依頼してその荷物に修繕を施して原状回復をした後,顧客に荷物を引き渡しました。

 この場合の修繕費については,本来,顧客が修繕費として支出した後,その修繕費に相当する金額を運送会社Aが顧客に対し損害賠償金として支払うべき性格のものであり,運送会社Aにおける修繕費の支出は損害賠償金であって課税の対象外であると認識すべきでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:430文字)

 他の者に依頼して修繕という役務の提供を受けるのは運送会社A………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら