427.自動車事故があった場合の修理代等の課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 運送事業者の運送中の自動車事故(加害者は運送事業者)に伴う自動車保険の免責分の支払について,

① 被害者が修理のために入庫した修理業者へ直接支払った場合 ② 被害者が複数であったために保険会社へ振り込んだ場合 ③ 被害者の依頼により修理代として被害者へ直接支払った場合

 のそれぞれの課税関係はどのようになりますか。

解説
(解説全文 文字数:808文字)

 自動車保険の免責分について,加害者が修理業者に直接支払うも………

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