428.自動車事故があった場合の損害賠償相当の金額等の課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 運送業を営むA社の従業員が業務中にトラック事故を起こし,積んでいた運送の依頼を受けたB社の商品が販売できなくなってしまった場合に,その販売不能の商品の損害賠償相当の金額(商品の代金相当)を,B社に対して請求する運送料に係る売上金額から差し引いて請求することとしています。

 この場合,その商品自体は使用することができないものであることから,その損害賠償相当の金額は,対価性はなく,課税仕入れに該当しないものとして処理することで問題はないでしょうか。

 また,その損害賠償相当の金額については,従業員の不注意の部分が大きいため,10か月にわたりその従業員の給与より分割で天引きするようにしています。

 この場合,その従業員から受け取る天引きした損害賠償相当の金額の課税関係についてもご教示ください。

解説
(解説全文 文字数:575文字)

 売上代金から差し引いて支払うこととなる損害賠償相当の金額は………

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