437.共同工事において実施する共済制度に基づき支払う負担金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社が参加している共同工事では,その共同工事の事故により死亡又は怪我をした場合に給付金を支払うことを目的として,各構成員による相互扶助のための制度を設けています。この場合において,当社が支払う給付金支払のための負担金は課税仕入れとなりますか。

解説
(解説全文 文字数:639文字)

 共済制度に基づく負担金の支払は非課税であり,課税仕入れに該………

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