438.費途不明の交際費等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社では,交際費,機密費等の名義をもって支出したもののうちその支出の性質上,支払先等を明らかにできないものがあります。

 このように支払先等を明らかにできないものは,たとえ課税資産の譲渡等の対価として支払っても仕入税額控除の対象にはなりませんか。

解説
(解説全文 文字数:451文字)

 課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存してい………

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