439.繰延資産が含まれている場合の営業権の対価
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
営業の譲渡を受ける場合において,譲受けの対象となる資産に得意先に交付している看板等の繰延資産についても評価した上で譲渡価額を決定した場合,その繰延資産に係る部分も課税仕入れに含まれるでしょうか。
(解説全文 文字数:226文字)
繰延資産の評価額については,営業権の譲受けの対価に含まれる………
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