441.家事の用に供していた自動車を事業の用に供した場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
消費税の課税事業者である個人事業者が,現在まで家事用としていた車輌を事業用として使用することにした場合において,その使用することとした時にその車輌の取得価額について,課税仕入れとして仕入税額控除の対象としてもよいでしょうか。
(解説全文 文字数:320文字)
家事の用に供していた車輌を事業の用に使用することは課税仕入………
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