442.キャンセル料として没収される予約金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,得意先の接待のため近くのゴルフ場を予約し,予約金を支払いましたが,プレー日の3日前に得意先の都合によりプレーをキャンセルしたため,その予約金をキャンセル料として没収されました。

 このキャンセル料は,仕入税額控除の対象となりますか。

解説
(解説全文 文字数:602文字)

 解約に伴う手数料部分は,課税仕入れの対象となりますが,キャ………

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