455.土地付建物の購入

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,賃貸用の倉庫を新たに建築する予定でしたが,完成済みの手ごろな物件が見つかったため土地と併せて1億円で購入しました。

 売主の譲渡代金の領収証には「消費税額等250万円を含む」という記載があるため,建物部分の金額は2, 500万円であると計算できますが,当社の見積りによれば建物部分の金額は3, 500万円となります。

 この場合,当社の見積りにより算出した3, 500万円を仕入税額控除の対象としてよいですか。

解説
(解説全文 文字数:515文字)

 原則として,当事者間の契約によって値決めされたと考えられる………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら