454.自動車の購入費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私は,物品販売業を営んでいますが,長男が店を手伝うようになったのでもう1台ワゴン車を購入しました。

 このワゴン車は長男が専ら使用していますが,休日には友人とドライブに出かけたり家事用にも使用しています。

 所得税の申告は,家事使用割合を求めて減価償却費の計算を行いますが,消費税においても同様に家事使用分については,仕入税額控除の対象にはなりませんか。

解説
(解説全文 文字数:676文字)

 ワゴン車の購入が仕入税額控除の対象になるかどうかは,ワゴン………

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