453.薬品の仕入れについての仕入税額控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
病院が,仕入税額控除について個別対応方式を採用する場合,薬品の仕入れについては課税売上げにのみ要するものと非課税売上げにのみ要するものとに分ける必要がありますか。
また,その必要がなく,薬品の仕入れのすべてを共通用とした場合,課税売上割合に準ずる割合にはどのようなものが認められますか。
(解説全文 文字数:526文字)
一般に課税売上げ用と非課税売上げ用に区分することが困難であ………
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