452.共済金を源泉として行った課税仕入れ

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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 当社の店舗が火災にあってしまいました。当社は火災共済に加入していたことから,共済金を受け取り,これを源泉として新店舗を建築しました。

 ところで,受け取った共済金は,課税資産の譲渡等の対価でないことから,当社の課税売上げに含める必要はないとのことですが,このように課税の対象にならない収入を源泉として役務の提供の対価を支払った場合であっても,課税仕入れに該当するものとして取り扱ってよいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:968文字)

 支払対価の源泉とは関係なく資産の譲受け等の行為のみで判断す………

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