451.メーカー等に費用の一部を負担させた場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,卸売業者ですが,このたび,メーカーの協賛を得て得意先の特約小売業者を旅行に招待しました。メーカーがその旅行費用の一部を負担することとなった場合,当社が支出する旅行招待費用から,メーカーの負担部分を差し引いた額を課税仕入れに係る支払対価の額としてもよろしいでしょうか。
(解説全文 文字数:694文字)
貴社がメーカーと共同して得意先を旅行に招待し,その費用を分………
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