457.建物の建替えを中止した場合の承諾料及び設計料

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<問>

 甲法人が乙法人から土地を賃借し,その土地の上に店舗を建築して事業を行ってきましたが,建物が老朽化したこともあり,建替えをすることとし,地主である乙法人に承諾料を支払いました。ところが,最終的には資金的な問題等もあり建替えは中止することとしました。承諾料に関しては返金が行われないこととなりましたが,この承諾料は課税されるのでしょうか。

 また,これに関連して,工務店に建替えに係る建物の設計を依頼していて,建物の図面の引渡しを受けて設計料を支払いました。この設計料については課税仕入れに係る支払対価に該当して仕入税額控除の対象とすることができるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:789文字)

 承諾料は,土地の貸付けの対価に該当して非課税であり,また,………

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