458.返還されないこととなる敷金の仕入税額控除の時期

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,この度,事務所用の建物を賃借しました。

 その際,その事務所の賃貸借契約において,敷金のうち2割を償却金とし,契約終了時に残額8割を返還するとされています。

 この場合,その返還されない2割の償却金については貸付けを受ける時点において仕入税額控除ができるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:456文字)

 その貸付けを受ける時点において返還されない金額が確定してい………

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