460.保証金返還債務を引き継ぐ場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
課税事業者であるA社は,B社の有する建物(時価1億円)を購入するに当たり,その建物の賃借人CがB社に差し入れていた保証金2千万円について返還債務を引き継ぐこととなり,8千万円を売買代金として契約しました。
A社においては,その建物の購入価額を1億円として,仕入税額控除をすることができますか。あるいは8千万円として仕入税額控除をすることができますか。
(解説全文 文字数:245文字)
その建物の譲渡の額は,売買代金としての 8千万円に返還すべ………
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