460.保証金返還債務を引き継ぐ場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 課税事業者であるA社は,B社の有する建物(時価1億円)を購入するに当たり,その建物の賃借人CがB社に差し入れていた保証金2千万円について返還債務を引き継ぐこととなり,8千万円を売買代金として契約しました。

 A社においては,その建物の購入価額を1億円として,仕入税額控除をすることができますか。あるいは8千万円として仕入税額控除をすることができますか。

解説
(解説全文 文字数:245文字)

 その建物の譲渡の額は,売買代金としての 8千万円に返還すべ………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら