461.短期前払費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社では,法人税の取扱いにより短期前払費用については,その支出した年度に損金の額に算入しています。

 この短期前払費用に係る課税仕入れは,損金算入をした課税期間において行ったものとして取り扱ってよいですか。

解説
(解説全文 文字数:645文字)

 法人税の取扱いにより損金算入をすることが認められる短期前払………

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