462.免税事業者に支払う謝金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,福利厚生の一環として年2回,プロのスポーツ選手を招き教養講話を開催しています。
このスポーツ選手は,免税事業者ということで消費税を別途請求してきていませんが,その報酬の支払は,課税仕入れの対象となりますか。
(解説全文 文字数:473文字)
役務の提供の対価として支払う報酬は,支払先が免税事業者であ………
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